フラワースクールをはじめたり、販売をスタートさせた時に気になるのが税務の問題。開業届や、申告はどうすればいいの?という疑問が湧いてきます。
中には、申告をしなくてもOKな先生もいますし(意外ですよね)出した方がたくさんのメリットを受けられる先生もいらっしゃいます。
そこで、フラワースクールに照らし合わせてFEJ顧問税理士さんに資料を作って頂きました。FEJライセンスメンバー様には、会員お手続きをされた後にこちらの資料をお配りしております。
資料はこのような感じの内容です。ちょっとだけピックアップしています。
Q.少しでも利益があった場合、開業届の提出や確定申告をする必要がありますか?
Q.最終的に税金の申告をしていれば、開業届を出さなくても罰則はありませんか?
Q.趣味程度にやっているため所得がない場合は、開業届も確定申告も不要ですか?
Q.扶養の範囲で教室を運営しようとした場合、いくらまでの所得なら大丈夫ですか?
Q.青色申告と白色申告のどちらを選択した方が良いですか?
Q.自宅で教室を開講しているので自宅の光熱費や電話代等を必要経費に算入したいのですが、算入割合はどのように計算すれば良いのですか?
特にフリーで働く方や、副業の方はより正しい知識を得ることによって、不安なく前向きな気持ちで花に取り組むことができると思います。ぜひ今回の資料を参考にして頂けましたら嬉しいです。
FEJでは今後も色々な角度から皆様の活動を支えていける取り組みをしていきたいと思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。