開業届は出した方が良いのだろうなぁとなんとなくわかっていても、細かいルールまではご存知ない方が多いと思いますので、 本日はこれらについてご案内したいと思います。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は、事業としてお花を継続的に仕事にする人が提出するものです。
フラワー教室やネット販売などの個人事業を始める時に、国や自治体へ「これから仕事をはじめます」という報告をしなくてはいけないのですが、出さなくても特に罰則等はありません。ただ、出しておいた方がメリットが多いかなと思います(後半でお伝えします)。
ご質問があった届出までの期間ですが、開業後1ヶ月以内に、 納税地(住宅所在地が一般的です)の税務署に提出します。
申請書は税務署でも貰え、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
さて気になる開業届を出さない場合のデメリットについてです。
事業用の銀行口座を作る時には、開業届のコピーを 銀行に提出しなくてはいけません。
個人の口座と一緒に使っていても問題はありませんが、 色々と面倒なことが多くなるので、事業用口座は別に開設しておいた方が良いでしょう。
開業届を出す一番のメリットは、節税効果の高い青色申告を行えるという点です。
開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、 個人事業主として青色申告をすることができます。
青色申告をすると、所得が「事業所得」となる為、65万円が控除されます。 さらにご家族への給与が全額必要経費になりますので、 その点もとても大きなメリットとなります。
これは間違いです。 開業届を出しただけでは税金はかかりません。
そもそも税金は所得に対して発生するものなので、開業届を出しても、専業の場合は所得が38万円以下(副業の場合は20万円以下)であれば申告はしないというケースもあります。 ※所得は必要経費を差し引いた金額です。
開業届と税金上の扶養は、関係ありません。
青色申告をすることで、逆に扶養範囲に納まるケースもあります。 このように開業届は、出す人にメリットはありますが 出さない人にメリットはほぼありません。
ただ、開業届を出さない人に対して罰則はありません。 何故なら税金を多く収めてくれる人に対して 罰則があるのはおかしいから、というわけです。
開業届を出さない人に罰則がないことはお分かりいただけたと思います。ですが、けじめをつける為にも、やはり開業届は 事業開始時に提出しましょう!
現在、開業届を出さずにフラワー教室や販売をされている方は 一度、最寄りの税務署にご相談されることをおすすめ致します。
また、お花のスクールに特化したさらに詳しい税務や申告について、ライセンススクールの皆様には時々、メルマガで無料配信しております。ライセンススクールの皆様は、どうぞそちらもご参照下さいませ。
確定申告、もうすぐですね~