FEJ本部のある渋谷の代々木上原の桜も満開になりました。
明るい陽射しの下で見る桜はやっぱり美しく、春がきたなあとなんだかウキウキしてしまいます。
ドライボタニカルの新コースが5月に開講しますが、私もすっかりドライにはまってしまい、桜を先日ドライ加工してみました。出来上がりが今から楽しみです^^
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今週のプロフェッショナルの部屋は、藤江のコラム「ゆきこの部屋」をお届けいたします。
お届けするトピックスはこちらです。
【教室経営に必要な法的知識、経理、著作権、契約】みたいな話です
~フラワースクール運営の為の知識~
●税務知識、経費などについて
●処罰の対処になる?!デザインの著作権
●注意したい花仕事での契約
こちらはダイジェスト版になり、詳細はお伝え出来ませんが、ぜひライセンススクールの皆様は、本編をお読みいただければと思います。
それではどうぞご覧下さい!
フラワースクールを起業しようと思った時に気になることや準備は様々ありますが、避けて通れないのが「税金や必要な申告の仕組み」を知っておくことです。
今まで専業主婦などをされていて扶養控除を受けている方や、別の仕事を持っていて副業でスクールをされる方は気になる部分かと思います。
そこで今回は、フラワースクールに沿った税金や申告の知識についての一部をご説明したいと思います。
A3.1年間の所得金額(収入―経費・仕入)が38万円以下でしたら、扶養の範囲となります。
A4.光熱費でしたら床面積に応じて、電話代でしたら使用頻度に応じて、など合理的な基準に基づく割合で計算して下さい。
A5.
1)2015年より勤務先にマイナンバーを提出する制度が始まりましたが、マイナンバー制によって会社が収入を直接確認することはできません。
2)副業としてお花の所得が20万円以上あった時は確定申告が必要になります(2015年以前より)。
3)確定申告すると副収入分を含めた住民税額が会社に通知されます(2015年以前より)。
以上のことからマイナンバー制導入以前と変わらず、確定申告を行うと住民税額から会社に副収入があることがわかる可能性があります。
お勤めされている方は会社の許可をもらった上でお花の活動を行って下さいね。
その1では、主婦の方、OLさんに向けて、フラワースクールに関して気になる税務的なことをご紹介いたしました。
電子書籍にはより詳しいことが書いてあり、こちらは無料ですので、よろしければぜひご請求ください。
引き続き、その2では【処罰の対処になる?!デザインの著作権】を、その3では【注意したい花仕事での契約】をそれぞれご紹介しています。
フラワースクールとは言っても、小さなひとつの会社と同じで、様々な法的知識が必要となってきます。