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【会員専用無料メルマガ♪】主婦です。夫の扶養範囲でフラワースクールは運営できる?【教室経営に必要な法的知識】

2018.03.27
投稿者:okada
FEJライセンススクール会員の皆様へお届けしている無料メルマガ「プロフェッショナルの部屋」。旬の情報から講師として必要な知識まで、プロの花講師として活躍する為のヒントを毎月お届けしています。
 
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フラワーエデュケーション岡田です。

FEJ本部のある渋谷の代々木上原の桜も満開になりました。

明るい陽射しの下で見る桜はやっぱり美しく、春がきたなあとなんだかウキウキしてしまいます。

ドライボタニカルの新コースが5月に開講しますが、私もすっかりドライにはまってしまい、桜を先日ドライ加工してみました。出来上がりが今から楽しみです^^

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今週のプロフェッショナルの部屋は、藤江のコラム「ゆきこの部屋」をお届けいたします。

お届けするトピックスはこちらです。

本日のTOPICS

【教室経営に必要な法的知識、経理、著作権、契約】みたいな話です

~フラワースクール運営の為の知識~
●税務知識、経費などについて
●処罰の対処になる?!デザインの著作権
●注意したい花仕事での契約

こちらはダイジェスト版になり、詳細はお伝え出来ませんが、ぜひライセンススクールの皆様は、本編をお読みいただければと思います。

それではどうぞご覧下さい!

皆さまこんにちは。藤江です。

フラワースクールを起業しようと思った時に気になることや準備は様々ありますが、避けて通れないのが「税金や必要な申告の仕組み」を知っておくことです。

今まで専業主婦などをされていて扶養控除を受けている方や、別の仕事を持っていて副業でスクールをされる方は気になる部分かと思います。

そこで今回は、フラワースクールに沿った税金や申告の知識についての一部をご説明したいと思います。

 フラワースクール運営の為の知識その1
【税務知識、経費などについて】

 例えば1年間のフラワースクールの利益が38万円以下なら、ご主人の扶養範囲内でスクールを開講できることは皆さんご存知でしょうか。
 
お友達に1回だけ開講した場合のように、利益が継続的なものでなければ開業届も不要、かつ基準を満たしていなければ確定申告も不要です。

このような税金や申告類は、なんだか難しくてよくわからない・・・。でも気になるという方も多いでしょう。

 
税務知識は私の電子書籍「フラワースクールで生きていく」で詳しくご紹介しています。電子書籍は無料でプレゼントしているので、よろしければそちらをご覧下さいませ。

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ここでは簡単に大切なことだけを記載しますね。

Q1.フラワスクールを開いています。最終的に確定申告で税金の申告をしていれば、開業届を出さなくても罰則はありませんか?

A1.開業届を提出しなくても罰則はありません。

Q2.年収400万円のOLです。副業でフラワースクールを運営しています。確定申告にはどんなものが必要ですか?

A2.1年間でお花の所得(収入-経費や仕入れ等)が20万円を超えなければ「確定申告」も「開業届」も不要です。
 
これはOLさんでなく専業主婦の方も同じです。逆にお花の所得が20万円を超えていれば「確定申告」が必要です。青色申告をしたい時には「開業届」も必要になります。

Q3.専業主婦です。夫の扶養範囲でフラワースクールを運営できますか?

A3.1年間の所得金額(収入―経費・仕入)が38万円以下でしたら、扶養の範囲となります。

Q4.自宅でフラワースクールを開講しているので、自宅の光熱費や電話代などを必要経費に算入したいのですが、算入割合はどのように計算すれば良いのですか?

A4.光熱費でしたら床面積に応じて、電話代でしたら使用頻度に応じて、など合理的な基準に基づく割合で計算して下さい。

Q5.副業として花の活動をしています。マイナンバー制度で会社に副業がわかってしまいますか?

A5.
1)2015年より勤務先にマイナンバーを提出する制度が始まりましたが、マイナンバー制によって会社が収入を直接確認することはできません。
2)副業としてお花の所得が20万円以上あった時は確定申告が必要になります(2015年以前より)。
3)確定申告すると副収入分を含めた住民税額が会社に通知されます(2015年以前より)。

以上のことからマイナンバー制導入以前と変わらず、確定申告を行うと住民税額から会社に副収入があることがわかる可能性があります。

お勤めされている方は会社の許可をもらった上でお花の活動を行って下さいね。


その1では、主婦の方、OLさんに向けて、フラワースクールに関して気になる税務的なことをご紹介いたしました。

電子書籍にはより詳しいことが書いてあり、こちらは無料ですので、よろしければぜひご請求ください。

引き続き、その2では【処罰の対処になる?!デザインの著作権】を、その3では【注意したい花仕事での契約】をそれぞれご紹介しています。

 
請け負う規模が大きくなればなるほど、こうした事項をそれぞれしっかり把握していないと、トラブルになる可能性があります。これからお仕事として花に携わって行かれる方は、ぜひ本編にてしっかりご確認をお願いいたします^^

おわりに

フラワースクールとは言っても、小さなひとつの会社と同じで、様々な法的知識が必要となってきます。

法的知識は、文章も難しく細かいことが多いので、どうしても避けて通りたい気持ちになりますが、活躍の幅が広がれば広がるだけ、トラブルに巻き込まれる可能性も増えてきます。
 
日頃から十分注意をして円滑なスクール運営が行えるようにしたいものですね。藤江

 

 

 

 

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