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お花のブログで「この商品を宣伝してくれないか」と頼まれたら? ステマをやってはいけない2つの理由

2016.03.03
投稿者:fujie

  「ブログでの商品紹介依頼」を受けたらどうする?


~当協会の会員さんからの相談~

 「謝礼をお支払するので、貴ブログで弊社の商品を紹介してくれませんか?」というメールがきました。お金がもらえるので受けたい気持ちもありますが、そんなうまい話しがあるのかな?となんだかちょっと怖い気もします。どうしたら良いか相談させてください」

これはある日、当協会にいただいたご相談のメールです。

実は以前より似たようなご相談メールが届きます。もしかしたら、今この記事をお読みの方の中にもこのような依頼のメールや電話を受けた方がいらっしゃるかもしれません。   今日は、自分が運営するブログで「商品を紹介してください」と言われた時にどのように対応したら良いのかを考えてみたいと思います。    

 

実はそれ「ステマ」かもしれません


~ちょっと前に流行った「ステマ」、ご存知でしょうか~

ステマとは「ステルスマーケティング」を略した言葉で、宣伝であるということを知らせずに一般消費者を装って商品を宣伝する行為のことです。

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一時期、芸能人のブログでこのステマ商法が流行り、モラルに反する行為として多くの人たちから批判されていました。業者経由で多数のサクラを使い一定のお店の評価を上げていた商法が問題になったことは、記憶に新しいのではないでしょうか。

これがステマ商法と言われるもので、ゲリラマーケティングの一種です。   私達に寄せられたご相談のメール、このステマに該当するのでしょうか?!

残念ではありますが・・・・ステマである可能性が限りなく高いと言えそうです。

 

ステマをやっていはいけない2つの理由


理由その(1)法律に違反する可能性がある

 

ブログでちょこっと依頼された商品のことに触れるだけでお金がもらえるのに、なぜやっていはいけないのだろう?ステマの何が悪いの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。 また、中には「大きそうな会社からそんな依頼が来るなんて。私のブログや教室がステキだと目に留めてもらえたんだ!」と気を良くしてしまい、金銭は関係なく、つい引き受けてしまうなんていう方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですが、もしその行為が法律に違反するとしたら・・?とても怖いことだと思います。 c294352ff7d1f13bc15ebe473bb45b2c_s  

 

消費者庁が平成24年度に一部改訂、公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」で、景品表示法上問題であるとして以下の事例を挙げています。

広告主がブログ事業者を通じてブロガーに広告主が供給する商品・サービスを宣伝するブログ記事を執筆するように依頼し、依頼を受けたブロガーをして、十分な根拠がないにもかかわらず、「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!に気なる方はコチラ」と表示させること。” (出典:消費者庁 http://www.caa.go.jp/

今、私達がネットを通じて消費行動を起こす際、いわゆる「口コミ」を一読し、判断の基準にすることがとても多くなりました。

口コミの殆どは親切な気持ちで書いたものだと思いますが、もし意図的に大量のでっちあげが含まれていたらどうでしょうか。自分の手元に届いて使用した後「あれ?みんなが言うほどぷるぷるお肌にはならないけど・・」と思い、複雑な気持ちになってしまうかもしれません。

 

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そのようなことがないよう、公正な表記がされることを消費者庁は求めているのです。  

 


理由その(2)自分が発信する情報の信頼性を失うから

 

さて、もしステマをご自身のブログで行ったとします。 その商品を買われる方は、いつもブログを読んで下さるファンの方で、もしかしたらいつかあなたのお教室に行ってみたいと考えている方かもしれません。

 

そんな方が、「大好きな先生が良いと言っているんだから、きっとすばらしい物に違い無い」と手にとったその商品が、もしとんでもない商品だったら・・?

その読者さんはどのように思われるのでしょうか。

 「ステキな先生だと思っていたけど、こんな商品をすすめるなんて実はセンスが無いのかも。センスが無い先生イヤだな」 「まさかウソを書いているのかしら。だとすれば、今まで読んできた記事もウソばかりなんじゃないの?」 「これってもしかしたらステマじゃないかな?教室のブログだと思って一生懸命読んでいたけど、そんなことをする先生ってなんだか信用ならない・・」

こんな感想を持たれてしまいかねません。

何年もかけてコツコツと書き上げてきたブログで得た信用を、わずかな金銭の為に、一気に失墜させかねないのです。 また、金銭の授受が行われるステマというのは、実はとても少ないというデーターもあります(芸能人やPVが芸能人並みに高いブロガーなど)。

 

実際には、現品が送られてきて、それを使った感想を書いて下さい、と言う程度のものが多いそうで、お金が絡まない分、気楽に応じてしまいかねません。 ですが現品一つの為に大事な信用を失ってしまったとしたら、「残念」では済みませよね。    

 

では、どうししたらステマではなくなるのか?


さて、ではどうしたらステマ(景品表示法上の不当表示)でなくなるでしょうか。   消費者庁は以下のような見解を示しています。

”商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる場合には、当該事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されないようにする必要がある。” (出典:消費者庁 http://www.caa.go.jp/

「誤認されないようにする必要がある」という部分がポイントだと思います。  


例1)きちんとPRだと明記する

 

例えば、アメブロを運営するサイバーエージェントでは、芸能人のステマ商法が問題になった後、Ameba有名人・芸能人ブログにてアメブロ公認の企業の情報や商品を紹介する際には、PRマーク(左記画像)を記事内に掲出する、としています。

 

o0090008612395412040(出典:http://ameblo.jp/

 

ん?それではアメブロ公認でない商品の場合はどうなるの?と思われるかもしれませんが、アメブロはそもそも、商用での利用が制限されています。 アメブロが制限している商用利用の範疇を超えると判断された場合、事前の警告無しにブログが削除されることがあります。

 

うっかりステマを行った結果、朝起きたらブログがアカウント毎きれいに消えていた・・・ そんな可能性もあるのです。 アメブロでは上記のような理由からもステマは絶対に避けるべきですし、ほかのブログやSNSなどであれば、PRである旨、きちんと明記をすることが重要だと思います。 雑誌であればPR頁には「広告」と記載がされています。これと同じことですね。  

 


例2)自分で買った商品の感想を書く

 

一切の報酬を受けることなく、自分が実際に自腹で購入した商品の感想を書くのであれば問題ありません。つまり純粋な口コミです。    

 

おわりに


雑誌媒体に比べ、ネット社会は歴史も浅く、法的整備が追いついていないのが現状ですし、情報が拡散しやすく、出所が不明であったり、責任の所在が分かりにくいことも、ステマのような商法が流行する一因と言えそうです。

 

ネット上の書き込みや誇大広告に惑わされないことが大事だなあと思います。特に私達はブログやSNSを運営する立場。軽い気持ちで安易な依頼を引き受けないことを心掛けていきたいです。

会員の皆様からのご相談は随時お受けしております。何か不信な点を感じる依頼を受けた場合は、ぜひご相談下さいませ!   

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Living in Tokyo / floral designer

フラワーエデュケーションという花協会で花の楽しさを伝えています。古くて美しいもの、手作業の心躍る時間が大好きです。