FEJ会員の皆様へお届けしている無料メルマガ「フラワートピックス」。旬の情報から講師として必要な知識まで、花にまつわる様々なトピックスをお届けし、花活動のヒントにしていただいています。
今月の会員向け無料メルマガ「フラワートピックス」はアルベロロッソ赤木先生による【お、怒られた!まさか私が怒られた。みんなで知っておこう著作の授業】 です。
SNSで見かけ、何気無くまねてしまった他人のフラワーアレンジメントデザイン。
悪気はなくても、ある日「真似をするのはやめて下さい。著作権は私にあります」と怒られてしまうハメに落ち入る可能性も・・
ではどうしたら、著作権を侵害せずに、ステキなアレンジメントを参考に出来るのでしょうか。今月はそんなお話です。
教えてくださるのは先月に引き続き、アルベロロッソ
赤木由佳先生です。
http://amebllo..jp/albero-rosso/
http://ameblo.jp/alberorosso-ca/
今月号のトピックスは以下のような内容でお届けいたします。
【お、怒られた!まさか私が怒られた。みんなで知っておこう著作の授業】
その1)著作権とは?
その2)”応用”と”マネ”の境界線
その3)落ち度はないのに利益を逃す著作権侵害
その4)FEJではデザインに応用についてこんな風にお話しています
その5)便利なFEJ、CAの代理店・販売ライセンスシステム
こちらではダイジェスト版になり、上記全てのトピックスはご紹介出来ないのですが、一部をご覧下さい!
こんにちは。京都オフィシャルスクール「アルベロロッソ」を主宰しております赤木です。
前編ではアレンジデザインをどのようにして考えていくかをお伝えしました。
その中でコース作品を参考にやSNSなどの画像を参考にという方法もお伝えしましたがこの参考にするという点で気をつけなくてはいけないことがあります。
注意しなくてはいけないこと。それは何かというと【著作権】に関してです。
うんうん、著作権ね、ともちろん皆様ご存じのことと思いますが、改めて詳しく説明して下さい、ともし言われたら「あれ?」という方が意外と多いかもしれません。私もこの記事を書くに当たって実際にそうでした。
そこで改めて調べてみましたので、皆様に情報をシェアしていきたいと思います。よろしければ参考になさって下さいね。
~まずは著作権について~
まずは著作権についてご紹介いたします。
最近、知的財産権(知的所有権)という言葉がよくクローズアップされていますが、知的財産権は大きく二つに分けることができます。
一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」。
そして、もう一つが文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」です。ちなみに著作権は、著作権法という法律で保護されています。私達がデザインをするに当たって念頭に置いておくべきなのは、こちらの著作権になります。
文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルにおいて、人間の思想、感情を創作的に表現したもののこと指し、これを著作物といいます。また、それを創作した人が著作者になります。
なんだかちょっぴり難しい話が続きますが、あともう少し、よろしければお付き合い下さいね。
「産業財産権(工業所有権)」は、特許庁に出願し登録しなければ権利が発生しません。
これに対して「著作権」は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。
著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後50年まで保護されます。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。それだけに、著作権とは何か、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html(上記の情報は公共社団法人著作権情報センターより引用いたしました。皆様もぜひ一度、著作権情報センターのホームページをご一読下さいませ)
つまり著作権とは小さな子供が描いた絵でもその瞬間生まれるものなのです。
●コースレッスンを受講している先生の単発レッスンを受けました。レッスン料を支払ったわけだし、習ったアレンジを手作りサイトで売ろうと考えています。先生はとっても優しい方なのでデザインを真似してもダメって言わないと思いますし・・・。これってアリですよね?
⇒結論から言うと、いくらレッスン料をお支払していても、あくまでもそれはレッスンに対する料金です。先生からの使用許可がない限り、マネはNGです・・・(これ以降は本編をどうぞご覧下さいませ)
その他、こんなお悩みについてもお答えしています
●SNSやネットには山のようにアレンジメントが掲載されていますよね。外国の人の作品なら見つかる可能性も低いし、バレる心配はなさそうだから、そっくりそのままマネしちゃおうと思います。これってアリですよね?
●同じ協会のステキな先輩先生のアレンジメントをブログで拝見しました。写真を見ただけですが、すごくステキで感動しました。私にはまだまだそんなデザインは考えられないので、早速大体同じようなデザインで見本を作ってレッスンの募集をブログでかけました。これからひとこと、先輩先生にデザインを真似したことをメールでお伝えしようと思います。一言お断りしておけば安心ですし、ステキだから真似しましたっていえば、きっと喜んで下さいますよね?同じ協会ですし、後輩が真似しても問題ないですよね??
どの話も、悪意がないのはわかるのですが、だからと言って法律で決まっていることに背けば罰せられる可能性がらあることを心得ておきたいものですね。
~中略~
既に申し上げてきましたが、著作権の侵害として問題になりやすいのは、商用利用です。
ネットショップでの販売や単発レッスンを堂々とできる方法があります。
そう、皆様もうピンと来ていますよね。FEJ/CAの販売代理店システム、販売ライセンスシステムがその方法です。
FEJの販売代理店になると、販売・仏花コースの作品を販売したり、ブライダルブーケコースなら販売だけでなく花嫁様に単発レッスンも可能です。またCA販売ライセンスを取得すればやはり販売・単発レッスンが可能になります。
FEJ・CAの代理店/販売ライセンスシステムでは、申し込んだ人に、販売(又は単発レッスン)の権利を譲渡するシステムですから、決められた範囲を守っていただければ、正々堂々と販売やレッスンを行うことが出来るのです。
権利を有するだけでなく、しっかりしたテキストやDVDがあるので、クレームをおこさない為の知識なども学ぶことができますから、心強い限りです。
デザインに自信が持てない方は、自分のオリジナルが拡充するまでこのシステムを利用して、ビジネスの幅を広めてくださいね。
著作権は色々ややこしく面倒です。
モラルに欠ける人達がいるのは悲しいことですが、デザイナーの思いを大事にする為にも、まずは私達からしっかりと著作権を守っていきたいものです。