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会員専用無料メルマガ♪「岡村先生!あの先生が真似しています涙【著作権侵害トラブル】プロフェッショナルの部屋9/14号」

2021.09.14
投稿者:okamura

FEJライセンススクール会員の皆様へお届けしている無料メルマガ「プロフェッショナルの部屋」。旬の情報から講師として必要な知識まで、花や手工芸に関する情報をお届けし、花活動のヒントにしていただいています。

こんにちは。

フラワーエデュケーションジャパンの岡村です。

コロナに翻弄されていたら、あっという間に今年の夏も終わってしまいました。

個人的にはこの夏もたくさんの受験生とお会いして、瑞々しいエネルギーをたくさんチャージさせていただきました。

コロナで制限されることも多い毎日ですが、未来の可能性を信じて頑張っている方がこんなにたくさんいらっしゃるんだと思うと、自分も頑張らねばと改めて感じました。

医療従事者の皆様や感染防止に努めているすべての方に感謝しながら、あともう少し皆で頑張りましょう!

——————————————–

さて今日のプロフェッショナルの部屋テーマは、デザインの模倣についてです。

本部には毎日たくさんの方から、あらゆるご質問やご相談をいただくのですが、その中でも「デザイン」についてのご相談は常に一定数あります

以前「お客様から『これと同じブーケを作ってください』と画像を添えて依頼があったのですが、他の先生のブーケ画像なんです。そのまま制作してもいいのでしょうか?」というご相談をいただいたこともあります。

本部ではその時どのように回答したか、またデザインについてのトラブルに巻き込まれない為にはどうすればいいか、過去にもご案内した内容と合わせてご紹介したいと思います。

『岡村先生!あの先生が真似しています涙【著作権侵害トラブル】

その1)知的財産権と著作権と意匠権

その2)私が実際に遭ったデザイン模倣トラブル

その3)真似したと言われない為にすべきこと

その4)模倣トラブルを防ぐ方法

こちらはダイジェスト版になりますが、どうぞご覧下さいませ!

その1)知的財産権と著作権と意匠権

「知的財産権」

デザインの仕事をしていると、稀に「知的財産権(知的所有権)」に触れる機会があります。

ですが聞いたことはあっても、実際にどんなものなのか、自分にどんな関りがあるのか、わからない方もいらっしゃいますよね。

知的財産権は大きく二つに分けることができます。

一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」

もう一つが文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」です。

上記の中で、皆さんが生み出す花のデザインを保護してくれるのは「著作権」「意匠権」という2つの権利です。

それぞれデザインの権利を保護するという意味では同じなのですがその内容は大きく違っています。

「著作権」

①デザインを生み出した瞬間に権利が発生します。
②そのデザインを知らない方が偶然同じデザインを創造した場合、著作権侵害にはなりません。

「意匠権」

①特許庁に出願し登録が認められないと、何の権利も発生しません。
②そのデザインを知らない方が偶然同じデザインを創造した場合でも意匠権侵害になります。

 

ちなみに、ご存知の方も多いと思いますが、ラベンダーとリボンを編み込んだラヴァンドゥクチュリエールコース作品は意匠登録をしています。

特殊な技法とデザインの希少性を高め、本コースを受講し活動していきたい人達の後押しをする為に、申請をしましたが、個人の先生で意匠登録を申請される方はあまりいらっしゃらないかもしれませんね。

費用も時間もかかるので^^;

ですから、皆さんにとってより身近な権利は「著作権」だと思います。

この著作権、私もこの仕事についてから何度か関わったことがあるのですが、その中でもものすごい驚いたトラブルがありましたので、ご紹介します。

 

その2)私が実際に遭ったデザイン模倣トラブル

・・・続きは本編をご覧ください。

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@fujie_okamura

Living in Tokyo / floral designer

フラワーエデュケーションという花協会で花の楽しさを伝えています。古くて美しいもの、手作業の心躍る時間が大好きです。