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会員専用無料メルマガ♪「岡村先生!扶養内っていくらまで稼いでいいんですか?【花仕事の税務】プロフェッショナルの部屋9/28号」

2021.09.28
投稿者:okamura

FEJライセンススクール会員の皆様へお届けしている無料メルマガ「プロフェッショナルの部屋」。旬の情報から講師として必要な知識まで、花や手工芸に関する情報をお届けし、花活動のヒントにしていただいています。

こんにちは。

フラワーエデュケーションジャパンの岡村です。

最近、花業界やFEJ会員の皆さま、もしかして景気が良いのかな?と思うことがよくあります。

と言いますのは、皆さんから税金についてのお問合せが増えているからです。

収入が増えなければ、税金のことってさほど気にならないものだと思うので、minne・Creemaなどで思った以上に売り上げが出ている先生が多いのかな?と勝手に想像しております(笑)

そこで今回は、FEJライセンス会員の皆様にお届けしている【税務のまとめ】を一部改修しましたので、その中でも特に日ごろからお問合せの多い部分をピックアップしてお届けします。

ご自身に係らないことでも、生徒様にご相談されることもありますので、先生方にはぜひ知っておいていただきたいなと思います。

『岡村先生!扶養内っていくらまで稼いでいいんですか?【花仕事の税務】

その1)開業届は出さないと罪になるのか

その2)会社員がCreemaで10万円稼いだら申告は必要か

その3)夫の扶養範囲でフラワースクールはできるのか

その4)ブランドバッグは経費で落ちるのか

その5)FEJフラワースクール税務のまとめ・最新版

こちらはダイジェスト版になりますが、どうぞご覧下さいませ!

その1)開業届は出さないと罪になるのか

開業届は出さなくても罪になりません。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届は、事業としてお花を継続的に仕事にする人が提出するものです。

フラワー教室やネット販売などの個人事業を始める時に、国や自治体へ「これから仕事をはじめます」という報告をしなくてはいけないのですが、出さなくても特に罰則等はありません。

むしろ逆に開業届を出さない場合のデメリットがあります。

1)事業用の銀行口座の開設ができない

事業用の銀行口座を作る時には、開業届のコピーを 銀行に提出しなくてはいけません。

個人の口座と一緒に使っていても問題はありませんが、 色々と面倒なことが多くなるので、事業用口座は別に開設しておいた方が良いでしょう。

2)節税効果の高い青色申告ができない

開業届を出す一番のメリットは、節税効果の高い青色申告を行えるという点です。

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、 個人事業主として青色申告をすることができます。

青色申告をすると、所得が「事業所得」となる為、55万円(※1)が控除されます。 さらにご家族への給与が全額必要経費になりますので、 その点もとても大きなメリットとなります。

※1・・・正規の簿記により記帳している方は利益から55万円を控除でき、さらに事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている方、もしくは確定申告をe-Taxを利用する方は65万円控除できます。

 

ではなぜ、皆さん開業届を出そうとしないのでしょうか?

①開業届を出したら税金を取られてしまうから…

これは間違いです。 開業届を出しただけでは税金はかかりません。

そもそも税金は所得に対して発生するものなので、開業届を出しても、専業の場合は所得が48万円以下(副業の場合は20万円以下)であれば申告はしないというケースもあります。 ※所得は必要経費を差し引いた金額です。

②扶養から抜けなくてはいけないから…

開業届と税金上の扶養は、関係ありません。

青色申告をすることで、逆に扶養範囲に納まるケースもあります。 このように開業届は、出す人にメリットはありますが 出さない人にメリットはほぼありません。

ただ、開業届を出さない人に対して罰則はありません。 何故なら税金を多く収めてくれる人に対して 罰則があるのはおかしいから、というわけです。

 

ですから、開業届を出していない方は、けじめをつける為にも、ぜひ事業開始時に提出しましょう!

届出までの期間ですが、開業後1ヶ月以内に、 納税地(住宅所在地が一般的です)の税務署に提出します。

申請書は税務署でも貰え、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

その2)会社員がCreemaで10万円稼いだら申告は必要か

・・・続きは本編をご覧ください。

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