FEJ会員の皆様へお届けしている無料メルマガ「プロフェッショナルの部屋」。旬の情報から講師として必要な知識まで、花にまつわる様々なトピックスをお届けし、花活動のヒントにしていただいています。
先日、FEJ会員の皆様向けに【税理士さんに聞きたい「フラワースクールQ&A」大募集!】5/2 号というメルマガをお送りいたしました。
FEJ本部には、税金や経費などお金についてのご相談を良く頂きます。
ご相談をいただく度に、FEJの顧問税理士の先生へお伺いしてお返事していたのですが、中には他の会員の皆さまにも知っておいていただきたいなと思うことも。そこで今回あらためてお悩みを募集して、会員の皆さんへシェアしよう!いうことになりました。
募集後、いろいろなご質問をお寄せいただきました。(メール下さったみなさま、ありがとうございました!)
いただいたお悩みの中から、今回は5つの質問へFEJの顧問税理士さんにお答えいただいたので、ご紹介いたします!
[1] 申告書の名前はどうすればいい?
[2] 研修費の上限はありますか?
[3] 撮影小物としてブランド品を購入したい
[4] 赤字の時は青色申告が必要か?
[5]試験の際の生徒様の資材購入の領収証について
こちらではダイジェスト版になり、上記全てのトピックスはご紹介出来ないのですが、一部をご覧下さい!
(ここからメルマガの内容を一部抜粋します)
~レッスン費用は経費になるか~
【会員様からのご質問】
そこで質問です。デザイナーや講師の研修の為の受講料は、必要経費として認められますか?
また、その場合、金額に上限はあるのでしょうか?
例えば、海外の新進気鋭のフラワーデザイナーによるデモンストレーションやレッスンが講座に含まれており、受講期間1年、花材費込・税別228,000円の場合はどうでしょうか?
技術向上のために、海外の有名デザイナーに高額なフラワーレッスンを受けたい、またはいくらまでなら経費で落とせるのか?などの質問も実は度々いただいております。研修費の上限など決まりはあるのか、気になりますね。
【税理士さんからのお答え】
ただし、必要経費と認められるためには、その技術や知識、免許や資格がないとできない仕事である、又は作業効率や生産性向上のため必要である、といったことを証明できなければなりません。
そのため、研修や資格取得のために掛かった費用が仕事で必要なものであることが証明できるように・・・~中略~
~ブランド品を経費で落としたい~
【会員様からのご質問】
撮影小物として高額な服飾雑貨が購入出来るのかというご相談です。撮影小物に金額の上限や目安はあるのでしょうか?
【税理士さんからのお答え】
~中略~
個人的な見解ですが〇〇なものであれば、調査等があったとしても目立たない経費としてスルーされる可能性が高いと思います。
しかし、それ以上のものですと目に留まりやすく、「似たような他のデザインのバッグではダメで、そのブランド物のバッグでなければならない」必要性を説明することも難しいと思います。
※気になる○○の部分。ここが重要なので、ぜひメルマガ本部にてご覧下さいね!
ブランド品を経費で計上したい、レッスン費用は経費になるの?赤字の時は青色申告が良いって聞いたけど・・などなど、経理のお悩みもいろいろですね。いずれにしても、申告の際、通るかもしれないし、通らないかもしれない、という微妙なラインのものは、経費としてアテにはしないでいた方が良さそうです。
これからの教室活動の参考にしていただければ幸いです。