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消費税だけじゃない!4/1から変わる大事なこと【教室運営】

 

 

 

こんにちは。
京都FEJ試験校アルベロロッソ赤木です。

 

徐々に気候もおだやかになってきて、春の気配を感じる日も少しずつ増えてきました。
京都は桜の名所が多いので、今から春の訪れが楽しみでなりません^^

 

春といえば、大きなニュースがありますね。
そう、消費税の増税です。

 

私は、お教室と一緒にフラワーギフトのショップを運営しています。
ですので、今年の4月1日より消費税率が8%に変わるということについて、いろいろな準備を今から進めているのですが・・

 

実は消費税以外に、もう一つ私たちに関わってくる事なことが変わるのですが、皆様もうご存じでしょうか。

 

それは「収入印紙」について。

 

お花のお仕事で皆さん領収書を書くことも多いと思いますが、その際に収入印紙も必要ですよね。
それが4月より変わります。

 

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 

また、領収書に消費税価格を記載して本体価格が非課税とわかるようにしておくと合計金額が課税価格であっても非課税になります。

 

 

次の例は3万円未満となり非課税(消費税5%)
・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載。
・税込価格(又は、領収金額) 30,450円、税抜価格 29,000円と記載。
・商品代金 29,000円、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載。

 

導入後しばらくは戸惑うこともあるかと思いますが、
お花をお仕事にしていくには、こんな知識もしっかりと知っておく必要がありますね^^
赤木

 

 

 

 

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