花の仕事を個人事業主としてされている方にとっても、少なからぬ影響のある消費税。
ですが、そんな消費税をもらわなくても良い場合があるってご存じでしたか。今日はそんな消費税についての話です。
消費税とはその名の通り、消費にかかる間接税で、間接税は、支払う人と納める人が異なる税金を指します。
例えば、花を買う際にその花にかかる消費税は花屋さんに支払いますが、その消費税を納めるのは花屋さんです。
花屋さんは私達が支払った消費税を一時的に預かり、後日まとめて税務署に納付するのです。
一時的に預かっていた消費税を納める義務が、下のような方にはあります。
・事業者は2年前の売上が1,000万円を超える場合。
・個人事業主は1年前の1月1日~6月30日までの間に売上が1,000万円を超える場合。
該当する場合は、その年度から消費税を税務署に納税しなくてはいけません。
上の文章を読んで「あれ?」と思った方もいると思いますが、では1000万円を売上げが超えない場合は、消費税を納めなくて良いのでしょうか。
答えはYESです。
消費税は間接税ですから、もらうだけもらって支払わないのはなんだかおかしな話ですよね・・・。
となると「消費税を納税する必要がない」=「お客様からも消費税はいただきません」ということになりそうです。
すると、例えば花教室で、コース代金などを生徒さんからお支払い頂く際に一緒にいただいている消費税も、いただいてはいけないのでしょうか。
冒頭でご説明しました通り、売上1,000万円が消費税を納税するボーダーラインです。 でも1,000万円以上売上げがなくても、消費税をもらっているお店って結構ありますよね? これは違法ではありません。
つまり、例えば花教室を主宰していて、売上が1000万円を超えない場合でも、消費税はいただいて問題ないのです。
どういうことかと言うと、花の仕入れや運賃、文具などなど各種経費の消費税が上がれば、コストが上がります。でも売上が1,000万円以上無いから「消費税を納税する必要がない」=「お客様からも消費税はいただきません」としてしまった場合、お店側はコストだけが上がり、売上は減ってしまうことになります。
その為、売上が1,000万円以下のお店も消費税をもらうことが認められているのです。 このように結果的に手元に残る税金は益税(えきぜい)といいます。